医療費の負担を軽減する制度
高額療養費制度
医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月で上限額を超えた場合、その超えた額を免除する制度です。上限額は、年齢や所得に応じて定められており、いくつかの条件を満たすことにより、負担を更に軽減するしくみも設けられています。
ただし、保険外費用は対象ではありません。
障害者医療費助成制度
医療保険の加入者で、次に該当する方の医療費(自己負担分)を助成する制度です。その他にもいくつかの条件がありますので、詳しくは自治体のホームページ等でご確認ください。
- 精神障害者保健福祉手帳1級あるいは2級をお持ちの方
- 身体障害者手帳1級から3級(ただし、じん臓機能障害の方は1級から4級、進行性筋萎縮症の方は1級から6級)をお持ちの方
- 知能指数が50以下と判定された方
- 特定医療費受給者証(指定難病)をお持ちで、日常生活が著しい制限を受けると医師に証明された方
- 医師に自閉スペクトラム症と診断された方
生活費を支える制度
精神障害者福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。対象となるのはすべての精神障害で、次のようなものが含まれます。
- 統合失調症
- 薬物依存症
- そのほかの精神疾患(ストレス関連障害等)
- うつ病、そううつ病などの気分障害
- 高次脳機能障害
- てんかん
- 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
精神障害者福祉手帳の等級は症状の重い物から順に1~3級の3つに分かれています。
障害年金
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度もあります。障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。
生活保護
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とした制度です。生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護を優先します。申請・相談は現在お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当で行います。
やりくりや財産を守る制度
成年後見人制度
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見人制度です。財産の管理、入院、入所における契約などのサポートも受けられます。成年後見人制度は、家庭裁判所に申立てをします。
住まいのこと
グループホーム
世話人がいる環境で、共同で生活を送る場です。グループホームとは別に、高齢者向けの住まいには下記のようなものがあります。
- 有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
- 特別養護老人ホーム
それぞれの特長や入所方法、費用等については医療相談室までご相談ください。
日常生活についての支援
ホームヘルプ
ヘルパーが自宅を訪問し、日常生活(調理・掃除・洗濯・買い物など)のサポートを受けることができます。
訪問看護
看護師等が自宅訪問し、症状のチェックや薬に関する指導など、自宅での療養に関する看護や相談を受けることができる制度です。
退院後の日常生活を支える場
退院後、活動を通じて仲間と交流したり、食事や入浴を支援してくれたりする場所があります。
- 地域活動支援
昼間の居場所や生きがい作りのために、創作的活動や生産活動の機会などを提供しています。
- 生活訓練
自立した生活の実現に向けて、生活能力の維持・向上のトレーニングを行っています。
- デイサービス
自宅で生活している障害者や高齢者が、食事や入浴の生活支援を受けることができます。
ご相談を希望の方は、あいせい紀年病院 医療相談室までお気軽にご連絡ください。
ご予約
052-821-7701(代表)